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令和5年2月以降、インターネットバンキングに係る不正送金事犯や特殊詐欺事件において、暗号資産交換業者の金融機関口座に送金させる被害が多発しております。 詐欺等の被害防止の観点から、暗号資産交換業者への振込にあたり、ご依頼人と振込名義が異なる場合には、お取引の詳細を確認させていただき、内容が不明確な場合等は振込をお断りすることがあります。 趣旨をご理解いただきご協力のほどお願いいたします。