文字サイズ

でんさいサービス

電子記録債権サービスのご利用はこちらから。

でんさいネット
ログイン

お知らせ

●でんさいネットサービスの提供停止のお知らせについて

 でんさいネットにおいては、以下のとおり、システムメンテナンスを実施します。
 利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、この期間中はすべての窓口金融機関において、各種記録請求を含めすべてのでんさいネットのサービスをご利用いただくことができませんので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

 <サービス提供停止期間>
  ①2024年2月11日(日)
  ②2024年5月3日(金・祝)~2024年5月6日(月・祝)
  (ただし、上記期間より前に、上記期間の日を発生日、譲渡日(分割譲渡を含む)、支払期日とする予約取引を
  行うことは可能です。)

●電子記録債権Webご利用マニュアルの掲載について

 電子記録債権Webご利用マニュアルを掲載致しましたので、でんさいの操作等をする際にご利用ください。
 マニュアルはこちらです。

●「でんさいネット」業務規程等の一部改正のお知らせ

 手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた第3次でんさいネットシステムの仕様追加に係る機能改善に伴い、2023年1月10日から株式会社全銀電子債権ネットワークの業務規程および業務規程細則が次のとおり改正されますので、お知らせいたします。
 改正内容はこちらです。詳細につきましては、株式会社全銀電子債権ネットワークのウェブサイト(https://www.densai.net/)にてご確認ください。

空知しんくみ「インターネットでんさいサービス」の利用休止日について

 12月31日~1月3日、5月3日~5月5日および毎月第2土曜日は、システムの計画休止日のため、終日インターネットでんさいサービス(電子記録債権取引)が利用できません。

ご利用ブラウザのCookie設定を「有効」にしてご利用ください

 2020年7月13日より、「インターネットでんさいサービス」のセキュリティ強化に係る対応として、ご利用ブラウザのCookieの設定を「無効」に設定されている場合は、「有効」に設定を変更していただく必要がございます。
 Cookieの設定の変更手順等は、こちらをご確認ください。
※2020年7月13日以降、CooKieの設定を「無効」にしたまま「インターネットでんさいサービス」に
 アクセスした場合は、エラーとなり、以下のエラーメッセージが表示されます。
<エラーメッセージ>
 接続に失敗しました。画面上のボタン以外の操作をしたか、ブラウザのCookie設定が無効になっている可能性があります。Cookieの設定が無効となっている場合は有効に設定変更のうえ、再度ログインしてください。[KKLI1021Se]
 

「でんさいネット」業務規程等の一部改正のお知らせ

 特定記録機関変更記録(※)の取扱開始に伴い、2019年7月8日から、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下、「当会社」という。)の業務規程および業務規程細則(以下、「業務規程等」という。)が次のとおり改正されますので、お知らせいたします。
 詳細につきましては、株式会社全銀電子債権ネットワークのウェブサイト(https://www.densai.net/)にてご確認ください。
 ※当会社との間で記録機関変更記録に係る提携契約を締結した電子債権記録機関を変更前電子債権記録機関、
  当会社を変更後電子債権記録機関とする記録機関変更記録(電子債権記録機関間で電子記録債権を移動する
  ための電子記録)をいいます。

1.業務規程等の改正点
 (1)定義の追加
   ・「提携記録機関」および「特定記録機関変更記録」の定義を規定する。
                     【 業務規程第2条第26号・第27号関係】
 (2)停止措置および解除等に関する免責
   ・特定記録機関変更記録の取扱いの停止措置および提携記録機関との提携契約の解除等による特定記録
    機関変更記録の取扱いの停止に関する当会社の免責について規定する。
                     【 業務規程第10条の2、第10条の3関係】
 (3)特定記録機関変更記録の追加
   ・当会社が取り扱う電子記録として、特定記録機関変更記録を規定する。
                     【 業務規程第21第1項・第3項関係】
 (4)特定記録機関変更記録の請求方式
   ・特定記録機関変更記録の請求方式(本業務規程および提携記録機関の定めに従い提携記録機関に請求
    すること)について規定する。
                     【 業務規程第23条第2項・第3項関係】
 (5)当会社による電子記録および通知
   ・当会社が特定記録機関変更記録を記録した場合の、利用者への通知内容および通知方法について規定
    する。
                     【 業務規程第25条第2項、業務規程細則第15条第2項関係】
 (6)通知の特則
   ・電子記録等の通知の特則(発生記録の通知を特定記録機関変更記録の記録に伴う開示内容の記録に関する
    通知と誤認するおそれがあると認めた場合に通知をしないことができる旨)を規定する。
                     【 業務規程第29条第4号、業務規程細則第16条第2項関係】
 (7)特定記録機関変更記録等に関する詳細事項
   ・特定記録機関変更記録の請求および承諾に関する事項(当会社に通知する情報、特定記録機関変更記録
    の請求条件等)、記録に関する事項、当会社と提携記録機関間での通知の方法、変更後債権記録に変更
    前債権記録の記録事項を記録できる旨を規定する。
                     【 業務規程第37条の2、業務規程細則第32条の2関係】
 (8)変更後債権記録に対する変更記録
   ・特定記録機関変更記録の請求または承諾に併せて、電子記録債権法第16条第2項各号に掲げる事項
    (任意的記録事項)および利用者情報の変更記録が請求されたものとみなす旨等を規定する。
                     【業務規程細則第32条の3関係】
 (9)開示内容の記録および通知
   ・業務規程細則第32条の3に定める変更記録により変更されたでんさいの内容を開示するための開示内容
    の記録および当該記録の通知について規定する。
                     【業務規程細則第32条の4関係】
 (10)債権記録に記録されている事項の開示の請求方法
   ・特定記録機関変更記録および業務規程細則第32条の3に定める変更記録の開示の請求方法を特例開示と
    する旨、特定記録機関変更記録がされている場合は業務規程細則別表2に規定する事項を開示する旨等
    について規定する。
                     【業務規程細則第56条第7項・第9項関係】
 (11)記録請求に際して提供された事項の開示の請求方法
   ・業務規程細則第32条の3に定める変更記録の提供情報の開示の請求方法を特例開示とする旨、特定記録
    機関変更記録を請求または承諾した場合は業務規程細則別表4に規定する事項を開示する旨等について
    規定する。
                     【業務規程細則第58条第6項・第7項関係】

2019年6月7日

「でんさいネット」業務規程および業務規程細則の一部改正のお知らせ

「「でんさいネット」業務規程および業務規程細則の一部改正予定のお知らせ」(平成29年2月28日付)において、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程および業務規程細則(以下「業務規程等」)という。)の一部が改正となる予定である旨をご案内しておりましたが、このたび株式会社全銀電子債権ネットワークは主務官庁から認可を受け、業務規程等の改正日および改正内容等が確定しましたのでお知らせいたします。
詳細につきましては、株式会社全銀電子債権ネットワークのWEBサイトにてご確認ください。
平成29年3月31日

「でんさいネット」業務規程および業務規程細則の一部改正予定のお知らせ

電子記録債権法の一部改正を含む「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年6月3日公布)」(以下「改正法」という。)において、電子債権記録機関間の電子記録債権の移動を可能とするための「記録機関変更記録」の手続き等が規定されました。
上記の記録機関変更記録に対応するためには相応の準備期間が必要であり、改正法の施行時点(上記公布日から1年以内に施行予定)においては記録機関変更記録を取り扱わないこととすること等に伴い、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程および業務規程細則(以下、「業務規程等」という。)の一部を次のとおり改正される予定ですので、お知らせいたします。
なお、業務規程等の改正日および改正内容の確定につきましては、主務官庁から認可を受け次第、速やかに株式会社全銀電子債権ネットワークのWEBサイトでお知らせいたします。

  • 1.業務規程および業務規程細則の改正点【予定】
    • (1)業務規程
      • ①記録機関変更記録をしない旨(業務規程第21条関連)
        でんさいネットにおいては、記録機関変更記録(電子記録債権を電子債権記録機関間で移動させる記録)をしないことに伴う改正。
      • ②発生記録の結果通知での通知内容(業務規程第25条関連)
        記録機関変更記録をしない旨を記録したことを、発生記録の結果通知で通知しないことに伴う改正。
      • ③業務規程改正時の通知方法の明確化(業務規程第67条関連)
        業務規程を改正する場合における、利用者への通知方法の明確化に伴う改正。
    • (2)業務規程細則
      • ①通常開示での開示事項(業務規程細則第56条関連)
        記録機関変更記録をしない旨の記録を、記録事項の通常開示に掲載しないことに伴う改正
        (記録機関変更記録をしない旨の記録は、記録事項の特例開示に掲載される。)。
    平成29年2月28日
「でんさいネット」業務規程および業務規程細則の新旧対照表(予定)(215KB)

でんさいネット業務規程および業務規程細則の改正について

●平成28年4月18日の改正

株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)は、以下のサービス機能の改善等に伴い、平成28年4月18日より、業務規程細則の一部を改正したので、お知らせします。

  • 業務規程細則の改正点
  • 1.支払サイトの長期化(業務規程細則第17条関連)
  • 2.分割・譲渡予約中の分割記録取消(業務規程細則第33条関連)
  • 3.業務規程細則改正時の通知方法の明確化(業務規程細則第61条関連)

※改正後の業務規程および業務規程細則(新旧対照表を含みます。)につきましては、リンク先を参照願います。(でんさいネットのHPに移動します)

改正後の業務規程および業務規程細則(新旧対照表を含みます。)


●平成26年1月1日の改正

株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)は、以下の新規サービスの開始に伴い、平成26年1月1日より、業務規程および業務規程細則の一部を改正したので、お知らせします。

  • 業務規程および業務規程細則の改正点
  • 1.定例発行方式による残高証明書発行サービスの開始(業務規程細則第56条関連)
  • 2.犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正への対応の明確化(業務規程第2条・第3条・第7条関連)
  • 3.支払不能情報照会が可能な利用者範囲の明確化(業務規程細則第50条関連)

※改正後の業務規程および業務規程細則(新旧対照表を含みます。)につきましては、リンク先を参照願います。(でんさいネットのHPに移動します)

改正後の業務規程および業務規程細則(新旧対照表を含みます。)

その他

サービスや操作にご不明な点がある場合には、下記までご連絡ください。
■しんくみでんさいヘルプデスク
TEL:0120-230-605(平日9:00〜18:00)

電子記録債権

手形に代わる新たな決済手段です。
電子記録債権機関が作成する記録原簿に電子的な記録を行うことにより、債権の権利内容が定められます。

「でんさいネット」の電子債権取引イメージ

「でんさいネット」の電子債権取引イメージ

電子債権の発生

お取引金融機関を通じて「でんさいネット」の記録原簿に「発生記録」を行うことで、電子債権が発生します。

電子債権の譲渡

お取引金融機関を通じて「でんさいネット」の記録原簿に「譲渡記録」を行うことで、電子債権を譲渡できます。
必要に応じて、債権の分割譲渡をすることも可能です。

電子債権の支払

支払期日になると、自動的に支払企業の口座から資金を引き落とし、納入企業の口座へ払い込みが行われます。
でんさいネットが日払いを完了した旨を「支払等記録」として記録しますので、面倒な手続きは一切不要です。
また、手形とは異なり、納入業者は支払期日当日から資金を利用することが可能となります。

「でんさいネット」ご利用のメリット

支払企業(債務者)

  • 1.ペーパーレスだから手続きが簡単!搬送代もかかりません!
    電子債権を利用すると、手形の発行や振込準備など、支払に関する面倒な事務負担が軽減されます。
    手形の搬送コストも削減できます。
  • 2.印紙税は課税されません!
    手形とは異なり、印紙税は課税されません。
  • 3.支払手段の効率化が図れます!
    手形、振込、一括決済など、複数の支払い手段を一本化することも可能となり、効率化が図られます。

納入業者(債権者)

  • 1.ペーパーレスだから安心・安全!保管も不要です!
    ペーパーレス化により紛失や盗難ご心配がなくなります。
    厳重に保管、管理する必要がなくなりますので、無駄な管理コストを削減することができます。
  • 2.分割できます!
    必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができます。
  • 3.期日になると自動入金されます!
    支払期日になるとお取引金融機関の口座に自動的に入金されますので、面倒な取り立て手続きは必要ありません。
    手形とは異なり、支払期日当日から資金をご利用いただくことができます。
  • 4.債権を有効活用できます!
    電子債権は流通性の高い債権です。電子債権であれば、これまで資金繰りのために利用できなかった債権も譲渡や割引などが可能であり、ムダなく有効に活用することができます。
でんさいネット
ログイン
  • フリーローン電光石火
  • ローンサーチ
  • 職場サポートローン
  • 新卒採用募集要項
  • キャリア(中途)採用募集要項
  • ビジネスバンキング
  • でんさいサービス
  • 「マイポケット」
  • 各種補助金
  • しんくみお得ねっと
  • そらち・デ・ビュー
  • マネー・ろんだりんぐ・テロ資金供与対策